2013年5月6日月曜日

活動計算書

  今年も総会をまじかに控え、会計監査、資料準備と気分的に落ち着かない時期になりました。今年度から決算書が従来の収支計算書から活動計算書に変わるというので、まず活動計算書を作成しました。複式簿記(つづき)で収支表の改訂版について触れましたが、この改訂版では収益・費用欄の末尾に未収金・前受金・未払金・前払金の入力できる欄があり、通常の現金主義に基ずく収支差額と、発生主義に基ずく活動計算書の収益費用の差額が同時に計算されます。一方、資産・負債項目の欄があり、そこに前期繰越資産として繰越金・未収金・前払金・商品在庫額を、繰越負債として未払金・前受金を入力しておくと、それらの決済が今期に行われる都度、それら入力額が資産・負債から減額され、前述の発生主義の収益費用の差額と合算され正味財産増減額が計算されます。また、欄外最下段に銀行の通帳残高・手許現金の記入欄があり、毎月その合計額が出納帳残高と突き合わせできるようになっています。つまりこの収支表改訂版一枚で月々の金銭収支、資産・負債の増減、正味財産の推移が把握管理できるわけです。したがって期末にこの改訂版の収益・費用欄の科目別合計額を、その順序通りに転記入力すれば活動計算書が簡単に作成でき、欄外の通帳残高・手許現金、商品在庫額、それと収益・費用欄末尾の未収金・前受金・未払金・前払金などの金額を転記入力すれば財産目録が、財産目録の金額と正味財産の前期繰越額・当期増減額を転記入力すれば、貸借対照表が作成できるのです。
  このようにして活動計算書は簡単に作成できたのですが、これを総会で説明しようとすると案外難しいことが分かりました。というのは私の理事長報酬は月に1万円ですが、これがいまは払えず未払金扱いにしています。しかし活動計算書では払ったことにするため、この辺りを理解してもらうためには貸借対照表などで負債の説明も必要になってきます。一方、従来通りの収支計算書にすると、今度は未収金(例えば前期苦労して集めた京都地域創造基金を介した寄付金の一部)などが説明から抜けることになります。判断の難しいところですが、やはり一般の会員には現実のお金の流れが分かる収支計算書の方が、分かりやすいかなと思っています。
  ところで活動計算書ができたところで税務署に青色申告の相談に行ってきました。というのも昨年度から「エコの環」野菜を店舗などで販売するようになり、税務署に事業開始届を出しておいたからです。税務署の対応は非常に親切で、一度活動計算書の作り直し(税務申告では収益事業に係わる収益・費用のみが必要で、管理費は不要)を云われただけで、申告書は比較的簡単に作成できました。もちろん赤字で税の負担は免れたのですが、しかしここでトンデモナイ問題が発生しました。というのは地方税の均等割りを納めねばならないことが分かったのです。これは収益事業で利益が出ようが出まいが納めなければならない税金で、京都府が年2万円、宮津市が年6万円で、いまの我々には壊滅的ダメージとなる額なのです。税務署には「事業開始届を撤回したい」、宮津市には「しばらく見逃してほしい」と相談しましたが、そんな相談が通るわけがなく、税務申告書を机上に置いたまま毎日見過ごしている状態です。

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